大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和25(あ)1649 判決

主 文

本件上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

理 由

各弁護人の上告趣意は末尾に添えた書面記載のとおりである。

弁護人森田久治郎の上告趣意について。

所論は原判決は憲法に違反するというだけで憲法のいかなる条規に違反するかを

明示せず、しかもその趣旨とするところは結局量刑不当の主張に帰するので上告適

法の理由とならない。

弁護人高安正利の上告趣意について。

量刑事由については判文上証拠を示す必要はないばかりでなく、原判決は本件記

録にあらわれた諸般の事情に徴して所論の被告人の行状も良くないという事実を認

定しているのである。そして被告人の平素の行状の良否が量刑の一資料たることは

勿論であるから所論前段の憲法三一条違反の主張は既にその前提を欠くものである。

次に原裁判所の裁量権の範囲内の量刑を過重とする理由だけでは原判決を憲法一三

条違反といえないこと当裁判所の判例とするところであるから(昭和二二年(れ)

第二〇一号同二三年三月二四日大法廷判決)論旨の理由のないこと明らかである。

なお本件について刑訴四一一条を適用すべき事由は認められない。

よつて同四〇八条一八一条に従い全裁判官一致の意見で主文のとおり判決する。

昭和二七年二月二六日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

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裁判官 小 林 俊 三

裁判官 本 村 善 太 郎

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